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日本トランスパーソナル心理学/精神医学会
会則(定款)

2021年4月1日改訂

 
第一章  総則
 
(名称)
第1条 本会は日本トランスパーソナル心理学 / 精神医学会(英語名: Japanese Association for Transpersonal Psychology / Psychiatry )と称する。
 
(事務局)
第2条 本会は事務局を、〒603-8577 京都市北区等持院北町 56-1
   立命館大学大学院文学研究科 加納友子研究室内におく。
 本会の所在地は事務局の所在地を兼ねる。 
 
(支部)
第3条 本会は理事会の議決を経て、必要の地に支部をおくことができる。
 
第二章  目的および事業
 
第4条 本会はトランスパーソナル心理学 / 精神医学の研究を促進し、一般社会への普及活動、海外も含めた研究成果の発表や紹介、わが国のシンクタンクとしての諸外国との交流などを行う。
 
第5条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
      1)研究成果発表および講演などによる年次大会の開催
      2)機関誌、その他の刊行物の発行と配布
      3)内外の関連諸学会・協会との連携および協力活動
      4)その他、本学会の目的達成に必要な事業
 
第三章  会員
 
(会員)
第6条 本会の会員は、本会の目的および事業に関心を持ち賛同する者で、次に掲げる学術会員、一般会員、学生会員、賛助会員および顧問で構成する。
 
1)学術会員
学術会員は、本会の目的に賛同し、大学学部において心理学その他隣接領域の学問を専攻した者またはそれに準ずる者で、学識経験を有する研究者とする。学会発表および論文発表は原則的に学術会員であることを要する。大学および公的研究・教育機関に所属する者が対象。それ以外の者(個人の研究所などその他)の場合、研究業績の提出・審査が必要。
 
2)一般会員および学生会員
一般会員は学生会員を除く個人とする。一般会員は、学術会員の諸権利のうち、選挙権、総会での議決権、および大会での口頭発言権を制限される。学生会員の諸権利については、一般会員に準ずる。学生会員は学生とし、会費は別に定める。
 
3)賛助会員
本会の目的に賛同して、これを援助する個人、または団体とする。賛助会員の会費は別に定める。
 
4)顧問
本会の趣旨に関してとくに功績のあった者で、総会で推薦された者とする。
 
(入会)
第7条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込み書を提出する。学術会員になろうとする者の入会は、正会員1名の推薦状を提出し、常任理事会の承認を得なければならない。賛助会員および顧問の入会も常任理事会の承認を得なければならない。
 
(会費)
第8条 会員は、別に定められた入会金および年会費を納入しなければならない。既納の入会金および年会費は、いかなる事由があっても、これを返却しない。
 
(退会)
第9条 会員が退会しようとする時は、退会届けを会長に提出しなければならない。
 
(資格喪失)
第10条 会員が次の各号の1つに該当する時は、その資格を失うものとする。
      1)死亡(団体の会員については解散)
      2)退会の申し出をした時
      3)会費を2年以上滞納した時
      4)除名された時
 
(除名)
第11条 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時は、理事会の議決を経て、会長がこの者を除名できるものとする。
 
第四章 役員その他
 
(役員の種別)
第12条 本会には次の役員をおく。
      1)理事 35名以内
       (うち会長1名、副会長2名、事務局長1名、常任理事若干名を含む)
      2)監事 2名
      3)顧問 25名以内
 
(役員の選任)
第13条 理事および監事は、総会でこれを選任し、理事の互選により、会長、副会長、常任理事を定める。
 
(役員の職務権限)
第14条 会長は本会を代表し会務を総括し、総会および理事会においてその議長となる。
 
第15条 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は会長が予め指名した順序に従ってその職務を代行する。
 
第16条 理事は理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、総会から委任された事項を議決し執行する。
 
第17条 監事は民法59条の職務を行う。
 
(役員の任期)
第18条 役員の任期は3年とする。ただし、再任をさまたげない。
 
第19条 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があった時、または特別の事情がある時は、その任期中であっても理事会の議決により、会長がこの役員を解任することができる。
 
(事務局)
第20条 本会の事務を処理するため事務局をおく。事務局に関する事項は、理事会の承認を得て別に定める。
 
第五章 会議
 
第21条 大会、総会および理事会は、それぞれ毎年1回これを開く。ただし、会長が必要と認めた場合、および理事の3分の1以上の要請があった時は理事会を召集しなければならない。
 
第22条 大会は学術集会および議事を行う。総会議事は役員、会計報告、事業報告等の承認を行う。
 
第23条 会長は本会の目的に従う事業を遂行するために、必要により各種の委員会を組織することができる。委員会の決定は、理事会の承認を経て、実行に移される。
 
第六章 会計
 
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。決算報告および予算案は、総会において承認、審議、決定される。
 
第25条 本会の経費は本会会員の会費、補助金、および寄付金をもってこれにあてる。
 
 
付則
第1条 会議(総会、理事会、委員会)は文書によってもその決議に参加することができる。
第2条 各種会議の議決は出席者の過半数の賛成をもって行う。
第3条 本会則の改定が必要な場合には、適時、理事会にはかり、改定内容を発議し、総会で承認を得るものとする。
第4条 本会の年会費(学術会員7000円・一般会員6000円)、入会金は3000円とする(学生会員は4000円、入会金は1000円)。
第5条 本会は平成10年10月11日に設立され、本会則(定款)は平成11年5月23日より実施する。
 

第24回学術大会(同志社大学)2024年度